1999年5月28日 公布
1999年6月7日 施行
朕は、オレンジ帝国民の総意に基づいて、オレンジ帝国の建設の礎が、
定まるに至ったことを、深く喜び、枢密顧問の諮詢及びオレンジ帝国大法典
第七十三条による帝国議会の議決を経たオレンジ帝国大宝点の改正を裁可し、
ここに公布せしめる。
オレンジ帝国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて
行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協調による成果と
わが国全土の拡大を宣言し、この大法典を確定する。
オレンジ帝国民は、恒久のオレンジ世界を念願し、人間相互の関係を支配する
崇高な理想を深く自覚するのであって、オレンジを愛する諸国民の
公正と信義に信頼して、われらの安全とオレンジを保持しようと決意した。
われらは、オレンジを保持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に
除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う。
オレンジ帝国民は、帝国の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を
達成することを誓う。
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第一条【皇帝の地位】
皇帝は、オレンジ帝国の象徴でありオレンジ帝国国民の象徴であり、絶対である。
第二条【皇位の継承】
皇位は襲名制であり、オレンジ半蔵の意思による。
第三条【皇帝の国事行為と内閣の責任】
皇帝の国事に関する全ての行為には、誰の助言も必要としない。
皇帝の行為により、不都合が生じた場合、内閣が責任をとるものとする。
第四条【皇帝の権能、皇帝の国事行為の委任】
1.皇帝の権能に限界はない。
2.皇帝は法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条【摂政】
皇室典範の定めるところにより、摂政を置くときは,摂政は
皇帝の名でその国事に関する行為を行う。
第六条【皇帝の任命権】
皇帝は勝手に、何でも任命できる。
第七条【皇帝の国事行為】
皇帝は国民のために、以下の国事に関する行為を行う。
1.大法典改正、法律、政令及び条約を公布する事。
2.国会を召集すること。
3.大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証する事。
4.栄典を授与する事。
5.批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証する事。
6.外国の大使及び公使を接受する事。
7.儀式を行う事。
第八条【皇帝の財産授受】
皇帝に財産を譲り渡すのに、制限はない。
第九条【戦争、軍備及び交戦権の確認】
1.オレンジ帝国民は、正義と秩序を基調とするオレンジ世界を誠実に
希求し、国家の発動たる戦争と、武力による威嚇または武力を
国際問題、世界征服の手段として、積極的に行使する。
2.前項の目的を達成するため、陸海空軍その他の軍備を常備する。
第十条【オレンジ帝国民の要件】
オレンジ帝国民たる要件は、法律でこれを定める。
第十一条【基本的人権の享有と性質】
帝国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられてはならない。
この大法典が帝国民に保証する基本的人権は、侵すことのできない
永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。
第十二条【自由・権利の保持義務、濫用の禁止、利用の責任】
自由および権利は、帝国民の不断の努力によって、これを
保持しなければならない。 また、帝国民はこれを濫用してはいけない。
第十三条【個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重】
すべての帝国民は個人として尊重される。 生命、自由及び
幸福追求に対する帝国民の権利については、皇帝の意に反しない限り
最大の尊重を必要とする。
第十四条【奴隷的拘束】
帝国民が奴隷的拘束を受ける事は許されない。
敵国の捕虜のみを、対象とするもととする。
第十五条【思想の統一】
帝国民はオレンジ半蔵の思想を尊重しなければならない。
これに反する者は、帝国民としての権利を全て失うものとする。
第十六条【宗教の統一】
1.帝国民はオレンジ教をまっとうし、他のいかなる宗教を
受け入れてはならない。
2.帝国民は布教を進んで行わなければならない。
第十七条【職業選択の自由、外国移住の禁止】
1.帝国民は職業選択の自由を有する。
2.スパイ活動などの行為を除いて、外国移住を禁止する。
第十八条【学問の自由】
学問の自由はこれを保障する。
第十九条【納税の義務】
帝国民は法律の定めるところにより、最低生活資金を残し
納税の義務を負う。
第二十条【逮捕】
犯罪をはたらいた者の命の保障はない。
斬り捨て御免を有効にする。
第二十一条【抑留・拘禁・暗殺・洗脳】
オレンジ帝国及び皇帝に害と見なされた場合、
帝国民は抑留、拘禁、暗殺、洗脳される事がある。
第二十二条【住居侵入】
1.何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索
及び押収を受ける事のない権利は侵されない。
2.皇帝の勅命によってのみ、権利は侵される。
第二十三条【拷問】
敵国スパイに対しては、拷問を積極的に使う事を認める。
また、帝国民についても、特別な場合のみ認める。
第二十四条【お家断絶】
一族から、犯罪者および不届き者が出た場合、皇帝の命により
お家を断絶せれる事がある。
第二十五条【国会の地位・立法権】
国会は、皇帝に次ぐ、国権の最高機関であって、皇帝の他唯一の立法機関である。
第二十六条【オレンジ院制】
国会は両院制を採用せず、オレンジ院制で構成する。
第二十七条【オレンジ院の任期】
オレンジ院の任期は二年とする。 オレンジ院解散の場合には、
その期間満了前に終了する。
第二十八条【常会】
国会の常会は、毎月一回これを召集する。
第二十九条【緊急集会】
皇帝の意による場合、緊急に国会を開くこととする。
第三十条【内閣の組織】
1.内閣は、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
2.内閣総理大臣その他の国務大臣はオレンジ帝国民でなければならない。
3・内閣は皇帝の失敗の責任を負う。
第三十一条【オレンジ院の内閣不信任】
内閣は、オレンジ院で不信任の決議案を可決し、または信任の
決議案を否決したときは、即日にオレンジ院が解散されない限り
切腹をしなければならない。
第三十二条【内閣の事務】
1.皇帝の補佐。
2.外交関係の処理。
3.帝国民への偽情報を流す事。
4.予算を作成してオレンジ院に提出する事。
第三十三条【司法権、裁判と皇帝】
皇帝はあらゆる、罰を下す事ができる
第三十四条【裁判の公開】
1.裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行う。
2.皇帝に害があるとみなした場合、公開しないでこれを行うことができる。
第三十五条【財政処理の権限】
帝国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて、これを行使しなければならない。
第三十六条【国費支出と国の債務負担】
国費を支出し、または帝国が債務を負担するには、国会の議決に基づく事を必要とする。
第三十七条【予算の作成と国会の議決】
内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、
その審議を受け議決を経なければならない。
第三十八条【予算費】
予算を増やすため、帝国民は他国民を襲う事も許される。
第三十九条【皇帝財産】
たとえ、どんなに国が傾いても皇帝の財産が予算にまわされる事はない。
第四十条【財政状況の報告】
内閣は、国会及び帝国民に対し、定期に、少なくとも毎年一回、
帝国の財政状況について、嘘でもいいから報告しなければならない。
第四十一条【地方自治の基本原則】
地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、
地方自治の本旨に基づいて、法律でこれを定める。
第四十二条【地方公共団体の権能】
地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、
及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲ないで条例を制定することができる。
第四十三条【大法典改正の手続き】
皇帝の意による
第四十四条【基本的人権の本質】
オレンジ帝国民は他国に勝る自由をもち、基本的人権は
侵すことのできない永久の権利とする。
第四十五条【皇帝と人権】
皇帝の意によってのみ、人権を剥奪されることもある。
第四十六条【世界征服】
オレンジ帝国は世界征服を目的とする、絶対的な帝国でなければならない。
これを実現させるため、皇帝、重鎮は法を破ってもかまわない。