最後の資料3、麻薬及び覚せい剤原料の追加指定についてをお願いします。
○事務局 それでは資料3につきまして、麻薬課の方からご説明させていただきます。
まず第一は資料3の2ページ、新たに2C−Bと言われておりますものを麻薬に指定
したことについてでございます。新たに指定されましたのは「4−ブロモ−2,5−ジ メトキシフェネチルアミン」というIUPAC名のものでございます。
これは医療用の 有用な用途がないのでいわゆる一般名、商品名といったものがございませんが、俗称 2C−Bと言われております。これは幻覚作用がございまして、「DOB」、ブロラン
フェタミンと言われている幻覚剤と同じ程度、あるいは「MDMA」、俗称エクスタ シーと言われております一種麻薬的なものでございますが、その5倍程度、あるいは
「メスカリン」と言われております幻覚剤の35倍程度の強さがあるというものでござい ます。
ここにございますように外国ではイギリス、オランダ、アメリカ、ドイツなどにおき まして麻薬のような規制の対象になっておりますが、国際条約上はまだ麻薬もしくは向
精神薬としての指定ということになっていないで、今後の作業次第で出される品でござ います。
今般、これにつきまして依存性薬物調査会でご審議いただき、麻薬に指定してもいい のではないかということになりまして、3ページでございますが、6月12日に麻薬に指
定するという政令を公布したところでございます。これに関しましては依存性薬物調査 会において本年1月、4月の2回に渡りご審議いただきまして、精神毒性、依存性、そ
れから乱用の可能性のいずれの面からしましても、麻薬としての指定が妥当であるとい う結論をいただいております。これを受けて作業いたしまして、今般6月12日に134番目
の麻薬として政令で指定する手続きをとったところでございます。これにつきましては 7月12日から実施されます。
これは我が国の中ではいわゆる合法ドラックと称して、「パフォーマックス」といっ たような名称でもインターネットなどで販売されたりしているものでございますが、7
月12日以降になりますと、このものを例えば所持している、あるいは譲り渡しを行った といったようなものについては7年以下の懲役、さらに輸入や製造、あるいは営利目的
で販売するなどということでございますと1年以上10年以下の懲役、そういった刑罰の 対象となる規制の仕組みに入れたものでございます。
今後2C−Bと同じようにさらに追加していくという予定は、現在のところはござい ませんが、さらにいわゆる合法ドラック等につきましては情報収集いたしまして、必要
なものがあれば対応を適切にとっていこうという考え方で臨んでいるところでございま す。
次に5ページ、覚せい剤原料の指定についてでございます。
フェニルプロパノールア ミンにつきまして、これは交感神経作動性のカテコールアミンでございますが、今般新
たに覚せい剤原料として指定する方向で現在作業を行っております。
このフェニルプロ パールアミン、略称PPAとよく言われておりますが、これはご案内のように鼻粘膜充
血除去作用等があることから、我が国では鼻炎用の薬あるいはかぜ薬に広く配合されて おります。我が国の生産量は現在400トンほどでございまして、うち100トンが主として
OTCであるようなかぜ薬、鼻炎用薬に使われております。もう300トンは輸出されてい るような状況でございます 。
これ自体につきましては覚せい剤のような精神作用はないわけでございますが、化学 構造式の「OH」の部分を取りますとアンフェタミンでございまして、そのような形で
一段の反応ということでもって覚せい剤に誘導することが可能である、また、これに よって現在アメリカで密造されているという情報があることから、いわば予防的な観点
から新たに覚せい剤原料として指定する方向で現在作業を進めているところでございま す。
これは指定いたしますと、許可された取扱業者以外にはPPAを使えないという形に なることによって、犯罪組織にPPAが渡ることを防ぐというような規制でござい
ます。これにつきまして7月に政令公布いたしまして、9月から施行するという方向で 今用意をしております。
ただし、これを50%以下含有する医薬品等については、覚せい剤原料としての取扱い から外すように考えております。
現在PPAを含有されております鼻炎用の薬、医療用 ですとダン・リッチという薬がございます。
それから一般用薬では私の把握している限 りで170品ほどございます。
これは最高で30%程度PPAを含有しているものがございま すが、密造防止という観点からいきますと、純度の高いPPAを規制すればいいという ことで、50%以下を含有するものは外す。したがいましてPPAを含有している医薬品
自体については規制はかからない。純度の高いPPAを原料としてつくる医薬品メー カーの方にはこの規制がかかるといったような規制の大抵になります。
同様な規制につ きましては、現在既にかぜ薬に配合されております塩酸メチルエフェドリンについて同
じ仕組みの規制の対象としているところでございます。
以上でございます。
○□□□□ ありがとうございました。今の2C−Bとフェニルプロパノールアミン、麻薬あるい
は覚せい剤原料として規制するということですが、何かご意見、ご質問等はございます か。特にございませんか。それではお認めいただいたことにいたしたいと思います。
ただいまので本日の議題はすべて終了したわけでございますが、事務局の方から何か ございますか。よろしゅうございますか。
それでは本日の会議は終わらせていただきま すます。
長い間、どうもありがとうございました。
(了)
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